保証料割引制度の創設

信用保証協会が行う「中小企業の会計に関する基本要領」に基づく保証料割引制度は、「中小企業の会計に関する基本要領」(以下「中小会計要領」という。)の普及活動の一環として、中小会計要領に準拠して作成される中小企業の計算書類について、税理士・税理士法人からその準拠を確認するチェックリスト等が提出された場合において、信用保証協会の保証料率0.1%の割引が認められる制度として、平成25年4月1日から開始されます。

(日本税理士会連合会)


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