中小連鎖倒産防止へ安全網

中企庁は8日、経済産業省の省令を改正し、「中小企業倒産防止共済」の利用条件を緩和する。

同共済は中小企業基盤整備機構が運営しており、約30万社の中小企業が加入している。

取引先が倒産して売掛金の回収が難しくなった場合、積み立てておいた掛け金の最大10倍(最大で3200万円)まで無担保・無利子・無保証で資金を借りられる。

同共済から資金を借りられる条件は、取引先が
①民事再生法など法的整理
②手形取引による銀行取引停止処分
③弁護士などが債務整理をする私的整理
のいずれかの状態になること。

今回の省令改正で「震災で手形の決済が滞った場合」といった条件が加わる。

(日経)


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