給与所得控除 年収1500万円で頭打ち

政府税制調査会は9日、2011年度税制改正大綱にサラリーマンの給与所得控除と、23~69歳の扶養親族がいる納税者に適用する成年扶養控除の縮小を明記する方針を固めた。

給与所得控除の対象を年収1500万円部分までとし、それを超える部分は対象外とする。

成年扶養控除は原則として、平均的な年収に近い年収568万円超の場合は廃止する。

高所得者により多くの負担を求め、財源を捻出する姿勢が強まる。

(日経)


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